姉小路界隈地区建築協定
会の式目を理念として、97軒の家々が協定を結び京都市から認可されています。
下記に掲げる用途、高さ等は建築できません。
- キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホールその他これらに類するもの
- 個室付浴場業に係る公衆浴場
- マージャン屋、パチンコ店、馬券投票券販売所、場外車券場その他これらに類するもの
- カラオケボックスその他これらに類するもの
- 日用品を販売する店舗(営業時間が午前7時から午後10時までのものは除く)
- ワンルームマンション(建築物の所有者の住宅が付随する場合は除く)
- その他協定の目的に反するもの
- 建築物の地上階数は5以下とし、地盤から18mをを超えないもの
姉小路界隈地区建築協定合意範囲
連絡先
姉小路界隈地区建築協定運営委員会